法第24条第5項において準用する同条第1項本文(法第27条において準用する場合を含む。以下この条、第24条第1項及び第26条において同じ。)及び第3項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同条第5項において準用する同条第1項本文及び第3項に規定する内閣府令で定める者は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める者とする。ただし、法第5条第11項の規定により募集事項等記載書面が有価証券報告書と併せて提出される場合はこの限りでない。- 二 信託受益証券又は信託受益権 信託の効力が生ずるときにおける委託者