特定有価証券に係る法第24条の5第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合(同項第10号又は第13号に掲げる場合にあっては、第23条第2号に掲げる特定有価証券の発行者が、当該発行者が加入している金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、当該金融商品取引業協会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法により、当該特定有価証券に係るファンド等の名称及び次項第10号又は第13号に掲げる事項を公表したときを除く。)とする。
2 法第24条の5第4項の規定により臨時報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、原委託者管轄財務局等が受託者管轄財務局等と異なるときは当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。- 一 当該発行者の発行する特定有価証券と同一の種類の特定有価証券の募集(当該特定有価証券が法第2条第3項に規定する第1項有価証券である場合には、均一の条件で50名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は売出し(同条第4項に規定する有価証券の売出しのうち、当該特定有価証券が同条第3項に規定する第1項有価証券である場合には、均一の条件で50名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)を本邦以外の地域において行う場合(当該募集又は売出しに係る特定有価証券と同一の種類の特定有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であって、その本邦における募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事項を記載したときを除く。) 次に掲げる事項
- チ 新投資口予約権証券にあっては、イからトまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
- (1) 新投資口予約権の目的となる投資証券の内容及び口数
- (2) 新投資口予約権の行使に際して払い込むべき金額
- (3) 新投資口予約権の行使期間
- (4) 新投資口予約権の行使の条件
- (5) 新投資口予約権の譲渡に関する事項
- 二 当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人の異動(関係法人であった法人が関係法人でなくなること又は関係法人でなかった法人が関係法人になることをいう。以下この号において同じ。)が当該発行者における業務執行を決定する機関(当該発行者が第23条第2号に掲げる特定有価証券の発行者である場合にあっては、当該特定有価証券に係るファンド等の管理、運用又は処分を決定する機関。以下この号及び第14号において「業務執行等決定機関」という。)により決定された場合(当該主要な関係法人の異動の決定を次に掲げる事項とともに記載した有価証券届出書(その訂正届出書を含む。以下この号及び次号において同じ。)を既に提出した場合を除く。)又は主要な関係法人の異動があった場合(当該主要な関係法人の異動が当該発行者における業務執行等決定機関により決定されたことについて臨時報告書若しくは次に掲げる事項とともに記載した有価証券届出書を既に提出した場合又は当該主要な関係法人の異動を次に掲げる事項とともに記載した有価証券届出書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
- イ 当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
- 三 当該発行者の発行する投資信託証券に係るファンドの運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは利子若しくは配当の分配方針、当該発行者の発行する資産流動化証券に係る管理資産の状況若しくは資産流動化に関する計画、当該発行者の発行する資産信託流動化受益証券に係る特定信託財産の状況若しくは資産流動化に関する計画又は当該発行者の発行する信託受益証券若しくは信託受益権に係る信託財産の状況について、重要な変更があった場合(当該変更があったことを次に掲げる事項とともに記載した有価証券届出書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
- 四 第23条ただし書の規定により、6月ごとに有価証券報告書が提出されている場合(同条ただし書の規定により、休日の翌日を特定期間の末日とした場合の当該期間に係る有価証券報告書が提出された場合を含む。)において、当該特定有価証券に係る信託の計算期間(3月に満たない場合は3月とすることができる。)が満了した場合 当該特定有価証券に係るファンド等の当該計算期間に係る計算に関する書類
- 五 当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等に係る重要な災害(当該ファンド等の当該災害による被害を受けた資産(有価証券を除く。)の帳簿価額が当該ファンド等の最近特定期間の末日における純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。以下この項において同じ。)の100分の3以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該ファンド等の運用実績に著しい影響を及ぼすと認められる場合 次に掲げる事項
- ハ 当該重要な災害により被害を受けた資産(有価証券を除く。)の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
- ニ 当該重要な災害による被害が当該ファンド等の運用実績に及ぼす影響
- 六 当該発行者若しくは当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人(第23条第2号に掲げる特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人に限る。以下この号において同じ。)に対し訴訟(同条第2号に掲げる特定有価証券に係る訴訟にあっては、当該ファンド等に属する財産をもって履行する責任を負う債務に係る訴訟に限る。以下この号において同じ。)が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額(同条第2号に掲げる特定有価証券に係る訴訟にあっては、当該ファンド等に属する財産をもって履行する責任を負う債務に係る損害賠償請求金額に限る。ニにおいて同じ。)が、当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の最近特定期間の末日における純資産額の100分の15以上に相当する額である場合又は当該発行者若しくは当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額(同号に掲げる特定有価証券に係る訴訟にあっては、当該特定有価証券に係るファンド等に属する財産をもって履行する責任を負う債務に係る損害賠償支払金額に限る。ホ(2)において同じ。)が、当該ファンド等の最近特定期間の末日における純資産額の100分の3以上に相当する額である場合 次に掲げる事項
- イ 当該訴訟を提起された者が当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人である場合にあっては、その名称、住所及び代表者の氏名
- ハ 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
- ホ 当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
- (1) 訴訟の解決があった年月日
- (2) 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
- 七 当該発行者(投資法人に限る。以下この号及び次号において同じ。)の資産の額が、当該発行者の最近特定期間の末日における純資産額の100分の10以上増加することが見込まれる吸収合併(投資信託及び投資法人に関する法律第147条第1項に規定する吸収合併をいう。以下この号において同じ。)若しくは当該発行者の営業収益が、当該発行者の最近特定期間の営業収益(当該発行者の特定期間が6月である場合にあっては、最近の連続特定期間(連続する二特定期間をいう。第12号において同じ。)における各特定期間の営業収益の合計額)の100分の3以上増加することが見込まれる吸収合併又は当該発行者が消滅することとなる吸収合併に係る契約の締結が、当該発行者の役員会により承認された場合 次に掲げる事項
- イ 当該吸収合併の相手方となる投資法人についての次に掲げる事項
- (1) 商号、本店の所在地、執行役員の氏名、出資総額、純資産の額、総資産の額並びに資産運用の対象及び方針
- (2) 最近3年間に終了した各特定期間の営業収益、営業利益、経常利益及び純利益
- (3) 主要投資主(投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいう。以下同じ。)のうち、その有する投資口(同条第14項に規定する投資口をいう。以下同じ。)の口数の多い順に五名をいう。以下(3)及び次号イ(3)において同じ。)の氏名又は名称及び発行済投資口(同法第77条の2第1項に規定する発行済投資口をいう。以下同じ。)の総口数に占める当該主要投資主の有する投資口の口数の割合
- (4) 当該発行者との間の資本関係、人的関係及び取引関係
- ハ 当該吸収合併の方法、吸収合併消滅法人(投資信託及び投資法人に関する法律第147条第1項第1号に規定する吸収合併消滅法人をいう。)となる投資法人の投資口一口に割り当てられる吸収合併存続法人(同号に規定する吸収合併存続法人をいう。ホにおいて同じ。)となる投資法人の投資口の口数又は金銭の額(ニにおいて「吸収合併に係る割当ての内容」という。)その他の吸収合併契約の内容
- ニ 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(当該発行者又は当該吸収合併の相手方となる投資法人以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該発行者が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行った者の氏名又は名称を含む。)
- ホ 当該吸収合併の後の吸収合併存続法人となる投資法人の商号、本店の所在地、執行役員の氏名、出資総額、純資産の額、総資産の額並びに資産運用の対象及び方針
- 八 新設合併(投資信託及び投資法人に関する法律第148条第1項に規定する新設合併をいう。以下この号において同じ。)に係る契約の締結が、当該発行者の役員会により承認された場合 次に掲げる事項
- イ 当該新設合併における当該発行者以外の新設合併消滅法人(投資信託及び投資法人に関する法律第148条第1項第1号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下この号において同じ。)となる投資法人についての次に掲げる事項
- (1) 商号、本店の所在地、執行役員の氏名、出資総額、純資産の額、総資産の額並びに資産運用の対象及び方針
- (2) 最近3年間に終了した各特定期間の営業収益、営業利益、経常利益及び純利益
- (3) 主要投資主の氏名又は名称及び発行済投資口の総口数に占める当該主要投資主の有する投資口の口数の割合
- (4) 当該発行者との間の資本関係、人的関係及び取引関係
- ハ 当該新設合併の方法、新設合併消滅法人となる投資法人の投資口一口に割り当てられる新設合併設立法人(投資信託及び投資法人に関する法律第148条第1項第2号に規定する新設合併設立法人をいう。ホにおいて同じ。)となる法人の投資口の口数又は金銭の額(ニにおいて「新設合併に係る割当ての内容」という。)その他の新設合併契約の内容
- ニ 新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(当該発行者又は当該発行者以外の新設合併消滅法人となる投資法人以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該発行者が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行った者の氏名又は名称を含む。)
- ホ 当該新設合併の後の新設合併設立法人となる投資法人の商号、本店の所在地、執行役員の氏名、出資総額、純資産の額、総資産の額並びに資産運用の対象及び方針
- 九 ファンドの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号(同法第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。第14号において同じ。)に規定する併合(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第29条の2、第91条の2又は第99条の2に規定する併合に該当する場合を除く。)をいう。)について、当該発行者が同法第16条(同法第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。第14号において同じ。)の規定による届出を行った場合 次に掲げる事項
- ホ 当該併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件
- 十 当該発行者、当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人又は当該発行者の発行する特定有価証券(第23条第2号に掲げる特定有価証券に限る。)に係る信託に係る民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実(以下この号及び次号において「破産手続開始の申立て等」という。)があった場合 次に掲げる事項
- イ 当該破産手続開始の申立て等を行った者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行った者が当該発行者である場合を除く。)
- 十一 当該発行者に債務を負っている者及び当該発行者から債務の保証を受けている者(第23条第2号に掲げる特定有価証券にあっては、当該特定有価証券に係るファンド等に属する債権に係る債務を負っている者。以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の最近特定期間の末日における純資産額の100分の3以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、賃料その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合 次に掲げる事項
- イ 当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
- ロ 当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
- ハ 当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
- ニ 当該事実が当該ファンド等の管理、運用又は処分に及ぼす影響
- 十二 当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(財務諸表等規則第8条の4に規定する重要な後発事象に相当する事象であって、当該事象の損益に与える影響額が、当該ファンド等の最近特定期間の末日における純資産額の100分の3以上かつ最近五特定期間における純利益(当該発行者の特定期間が6月である場合にあっては、最近の五連続特定期間(連続特定期間(最近の連続特定期間を含む。)の開始日の前日に終了するものに限る。)における合計後純利益(一の連続特定期間における各特定期間の純利益の合計額又は純利益及び純損失の合計額(当該合計額が零を上回る場合に限る。)をいう。))の平均額の100分の20以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合 次に掲げる事項
- 十三 当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の管理、運用又は処分に関して、当該発行者、当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人又は当該発行者の発行する特定有価証券(第23条第2号に掲げる特定有価証券に限る。)に係る信託に対し、登録の取消し又は業務の停止の処分その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分(これらに相当する外国の法令に基づく処分を含む。以下この号において同じ。)があった場合 次に掲げる事項
- ロ 当該発行者、その主要な関係法人又は当該信託及び当該処分を行った行政庁の名称
- ニ 当該処分が当該ファンド等の管理、運用又は処分に与える影響
- 十四 当該発行者の解散若しくは当該発行者の発行する第23条第2号に掲げる特定有価証券に係る信託の終了(以下この号において「解散等」という。)又は解散等の決議(投資主総会又は受益者集会の決議その他これらに準ずるものをいう。)に関する議案を提案することが、当該発行者における業務執行等決定機関により決定された場合(第7号若しくは第8号の承認又はファンドの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する併合をいう。)についての同法第16条の規定による届出に係る決定が行われた場合を除く。) 次に掲げる事項
- ハ 法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
3 第9条第1項の規定は、外国特定有価証券の発行者が法第24条の5第4項の規定により臨時報告書を提出する場合について準用する。
4 外国特定有価証券の発行者が提出する臨時報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出する場合であって次に掲げる書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。- 一 臨時報告書に記載された当該発行者の代表者が当該臨時報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
- 二 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、臨時報告書の提出に関する一切の行為につき当該提出者を代理する権限を付与したことを証する書面
5 第2項の規定により臨時報告書を提出する場合において、当該有価証券が信託受益証券又は信託受益権の発行者であるときは、同項中「資産信託流動化受益証券」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権」と、「原委託者管轄財務局等」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と読み替えて、同項の規定を適用する。
特定有価証券に係る法第24条の5第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合(同項第10号又は第13号に掲げる場合にあっては、第23条第2号に掲げる特定有価証券の発行者が、当該発行者が加入している金融商品取引業協会の規則の定めるところにより、当該金融商品取引業協会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法により、当該特定有価証券に係るファンド等の名称及び次項第10号又は第13号に掲げる事項を公表したときを除く。)とする。
2 法第24条の5第4項の規定により臨時報告書を提出すべき特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、原委託者管轄財務局等が受託者管轄財務局等と異なるときは当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。- 一 当該発行者の発行する特定有価証券と同一の種類の特定有価証券の募集(当該特定有価証券が法第2条第3項に規定する第1項有価証券である場合には、均一の条件で50名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は売出し(同条第4項に規定する有価証券の売出しのうち、当該特定有価証券が同条第3項に規定する第1項有価証券である場合には、均一の条件で50名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)を本邦以外の地域において行う場合(当該募集又は売出しに係る特定有価証券と同一の種類の特定有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であって、その本邦における募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事項を記載したときを除く。) 次に掲げる事項
- チ 新投資口予約権証券にあっては、イからトまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
- (1) 新投資口予約権の目的となる投資証券の内容及び口数
- (2) 新投資口予約権の行使に際して払い込むべき金額
- (3) 新投資口予約権の行使期間
- (4) 新投資口予約権の行使の条件
- (5) 新投資口予約権の譲渡に関する事項
- 二 当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人の異動(関係法人であった法人が関係法人でなくなること又は関係法人でなかった法人が関係法人になることをいう。以下この号において同じ。)が当該発行者における業務執行を決定する機関(当該発行者が第23条第2号に掲げる特定有価証券の発行者である場合にあっては、当該特定有価証券に係るファンド等の管理、運用又は処分を決定する機関。以下この号及び第14号において「業務執行等決定機関」という。)により決定された場合(当該主要な関係法人の異動の決定を次に掲げる事項とともに記載した有価証券届出書(その訂正届出書を含む。以下この号及び次号において同じ。)を既に提出した場合を除く。)又は主要な関係法人の異動があった場合(当該主要な関係法人の異動が当該発行者における業務執行等決定機関により決定されたことについて臨時報告書若しくは次に掲げる事項とともに記載した有価証券届出書を既に提出した場合又は当該主要な関係法人の異動を次に掲げる事項とともに記載した有価証券届出書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
- イ 当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
- 三 当該発行者の発行する投資信託証券に係るファンドの運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは利子若しくは配当の分配方針、当該発行者の発行する資産流動化証券に係る管理資産の状況若しくは資産流動化に関する計画、当該発行者の発行する資産信託流動化受益証券に係る特定信託財産の状況若しくは資産流動化に関する計画又は当該発行者の発行する信託受益証券若しくは信託受益権に係る信託財産の状況について、重要な変更があった場合(当該変更があったことを次に掲げる事項とともに記載した有価証券届出書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
- 四 第23条ただし書の規定により、6月ごとに有価証券報告書が提出されている場合(同条ただし書の規定により、休日の翌日を特定期間の末日とした場合の当該期間に係る有価証券報告書が提出された場合を含む。)において、当該特定有価証券に係る信託の計算期間(3月に満たない場合は3月とすることができる。)が満了した場合 当該特定有価証券に係るファンド等の当該計算期間に係る計算に関する書類
- 五 当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等に係る重要な災害(当該ファンド等の当該災害による被害を受けた資産(有価証券を除く。)の帳簿価額が当該ファンド等の最近特定期間の末日における純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。以下この項において同じ。)の100分の3以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該ファンド等の運用実績に著しい影響を及ぼすと認められる場合 次に掲げる事項
- ハ 当該重要な災害により被害を受けた資産(有価証券を除く。)の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
- ニ 当該重要な災害による被害が当該ファンド等の運用実績に及ぼす影響
- 六 当該発行者若しくは当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人(第23条第2号に掲げる特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人に限る。以下この号において同じ。)に対し訴訟(同条第2号に掲げる特定有価証券に係る訴訟にあっては、当該ファンド等に属する財産をもって履行する責任を負う債務に係る訴訟に限る。以下この号において同じ。)が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額(同条第2号に掲げる特定有価証券に係る訴訟にあっては、当該ファンド等に属する財産をもって履行する責任を負う債務に係る損害賠償請求金額に限る。ニにおいて同じ。)が、当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の最近特定期間の末日における純資産額の100分の15以上に相当する額である場合又は当該発行者若しくは当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額(同号に掲げる特定有価証券に係る訴訟にあっては、当該特定有価証券に係るファンド等に属する財産をもって履行する責任を負う債務に係る損害賠償支払金額に限る。ホ(2)において同じ。)が、当該ファンド等の最近特定期間の末日における純資産額の100分の3以上に相当する額である場合 次に掲げる事項
- イ 当該訴訟を提起された者が当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人である場合にあっては、その名称、住所及び代表者の氏名
- ハ 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
- ホ 当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
- (1) 訴訟の解決があった年月日
- (2) 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
- 七 当該発行者(投資法人に限る。以下この号及び次号において同じ。)の資産の額が、当該発行者の最近特定期間の末日における純資産額の100分の10以上増加することが見込まれる吸収合併(投資信託及び投資法人に関する法律第147条第1項に規定する吸収合併をいう。以下この号において同じ。)若しくは当該発行者の営業収益が、当該発行者の最近特定期間の営業収益(当該発行者の特定期間が6月である場合にあっては、最近の連続特定期間(連続する二特定期間をいう。第12号において同じ。)における各特定期間の営業収益の合計額)の100分の3以上増加することが見込まれる吸収合併又は当該発行者が消滅することとなる吸収合併に係る契約の締結が、当該発行者の役員会により承認された場合 次に掲げる事項
- イ 当該吸収合併の相手方となる投資法人についての次に掲げる事項
- (1) 商号、本店の所在地、執行役員の氏名、出資総額、純資産の額、総資産の額並びに資産運用の対象及び方針
- (2) 最近3年間に終了した各特定期間の営業収益、営業利益、経常利益及び純利益
- (3) 主要投資主(投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資主をいう。以下同じ。)のうち、その有する投資口(同条第14項に規定する投資口をいう。以下同じ。)の口数の多い順に五名をいう。以下(3)及び次号イ(3)において同じ。)の氏名又は名称及び発行済投資口(同法第77条の2第1項に規定する発行済投資口をいう。以下同じ。)の総口数に占める当該主要投資主の有する投資口の口数の割合
- (4) 当該発行者との間の資本関係、人的関係及び取引関係
- ハ 当該吸収合併の方法、吸収合併消滅法人(投資信託及び投資法人に関する法律第147条第1項第1号に規定する吸収合併消滅法人をいう。)となる投資法人の投資口一口に割り当てられる吸収合併存続法人(同号に規定する吸収合併存続法人をいう。ホにおいて同じ。)となる投資法人の投資口の口数又は金銭の額(ニにおいて「吸収合併に係る割当ての内容」という。)その他の吸収合併契約の内容
- ニ 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(当該発行者又は当該吸収合併の相手方となる投資法人以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該発行者が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行った者の氏名又は名称を含む。)
- ホ 当該吸収合併の後の吸収合併存続法人となる投資法人の商号、本店の所在地、執行役員の氏名、出資総額、純資産の額、総資産の額並びに資産運用の対象及び方針
- 八 新設合併(投資信託及び投資法人に関する法律第148条第1項に規定する新設合併をいう。以下この号において同じ。)に係る契約の締結が、当該発行者の役員会により承認された場合 次に掲げる事項
- イ 当該新設合併における当該発行者以外の新設合併消滅法人(投資信託及び投資法人に関する法律第148条第1項第1号に規定する新設合併消滅法人をいう。以下この号において同じ。)となる投資法人についての次に掲げる事項
- (1) 商号、本店の所在地、執行役員の氏名、出資総額、純資産の額、総資産の額並びに資産運用の対象及び方針
- (2) 最近3年間に終了した各特定期間の営業収益、営業利益、経常利益及び純利益
- (3) 主要投資主の氏名又は名称及び発行済投資口の総口数に占める当該主要投資主の有する投資口の口数の割合
- (4) 当該発行者との間の資本関係、人的関係及び取引関係
- ハ 当該新設合併の方法、新設合併消滅法人となる投資法人の投資口一口に割り当てられる新設合併設立法人(投資信託及び投資法人に関する法律第148条第1項第2号に規定する新設合併設立法人をいう。ホにおいて同じ。)となる法人の投資口の口数又は金銭の額(ニにおいて「新設合併に係る割当ての内容」という。)その他の新設合併契約の内容
- ニ 新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(当該発行者又は当該発行者以外の新設合併消滅法人となる投資法人以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該発行者が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行った者の氏名又は名称を含む。)
- ホ 当該新設合併の後の新設合併設立法人となる投資法人の商号、本店の所在地、執行役員の氏名、出資総額、純資産の額、総資産の額並びに資産運用の対象及び方針
- 九 ファンドの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号(同法第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。第14号において同じ。)に規定する併合(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第29条の2、第91条の2又は第99条の2に規定する併合に該当する場合を除く。)をいう。)について、当該発行者が同法第16条(同法第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。第14号において同じ。)の規定による届出を行った場合 次に掲げる事項
- ホ 当該併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件
- 十 当該発行者、当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人又は当該発行者の発行する特定有価証券(第23条第2号に掲げる特定有価証券に限る。)に係る信託に係る民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実(以下この号及び次号において「破産手続開始の申立て等」という。)があった場合 次に掲げる事項
- イ 当該破産手続開始の申立て等を行った者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行った者が当該発行者である場合を除く。)
- 十一 当該発行者に債務を負っている者及び当該発行者から債務の保証を受けている者(第23条第2号に掲げる特定有価証券にあっては、当該特定有価証券に係るファンド等に属する債権に係る債務を負っている者。以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の最近特定期間の末日における純資産額の100分の3以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、賃料その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合 次に掲げる事項
- イ 当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
- ロ 当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
- ハ 当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
- ニ 当該事実が当該ファンド等の管理、運用又は処分に及ぼす影響
- 十二 当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(財務諸表等規則第8条の4に規定する重要な後発事象に相当する事象であって、当該事象の損益に与える影響額が、当該ファンド等の最近特定期間の末日における純資産額の100分の3以上かつ最近五特定期間における純利益(当該発行者の特定期間が6月である場合にあっては、最近の五連続特定期間(連続特定期間(最近の連続特定期間を含む。)の開始日の前日に終了するものに限る。)における合計後純利益(一の連続特定期間における各特定期間の純利益の合計額又は純利益及び純損失の合計額(当該合計額が零を上回る場合に限る。)をいう。))の平均額の100分の20以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合 次に掲げる事項
- 十三 当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の管理、運用又は処分に関して、当該発行者、当該発行者の発行する特定有価証券に係るファンド等の主要な関係法人又は当該発行者の発行する特定有価証券(第23条第2号に掲げる特定有価証券に限る。)に係る信託に対し、登録の取消し又は業務の停止の処分その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分(これらに相当する外国の法令に基づく処分を含む。以下この号において同じ。)があった場合 次に掲げる事項
- ロ 当該発行者、その主要な関係法人又は当該信託及び当該処分を行った行政庁の名称
- ニ 当該処分が当該ファンド等の管理、運用又は処分に与える影響
- 十四 当該発行者の解散若しくは当該発行者の発行する第23条第2号に掲げる特定有価証券に係る信託の終了(以下この号において「解散等」という。)又は解散等の決議(投資主総会又は受益者集会の決議その他これらに準ずるものをいう。)に関する議案を提案することが、当該発行者における業務執行等決定機関により決定された場合(第7号若しくは第8号の承認又はファンドの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する併合をいう。)についての同法第16条の規定による届出に係る決定が行われた場合を除く。) 次に掲げる事項
- ハ 法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
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