更新日:2022年9月2日

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第33条 特定有価証券に係る開示関係書類の関東財務局長の受理等

令第39条第1項第1号及び第5項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、内国投資信託受益証券、内国投資証券、内国資産流動化証券、内国資産信託流動化受益証券、内国信託受益証券、内国信託社債券、内国抵当証券、内国信託受益権、内国有価証券投資事業権利等、特定内国電子記録移転権利、特定有価証券信託受益証券発行者が内国会社令第39条第1項に規定する内国会社をいう。以下この条及び次条において同じ。である場合に限る。又は特定預託証券発行者が内国会社である場合に限る。に係る有価証券通知書又は発行登録通知書とする。

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