更新日:2022年9月2日

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第4条の6 暗号資産の換算等

この府令の規定により作成することとされている書類中、暗号資産資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。をもって数量を表示するものがあるときは、主要な事項について当該数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に当たって採用した換算の基準を付記するとともに、当該暗号資産の名称及び概要を記載しなければならない。

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