更新日:2022年9月2日

特定有価証券企業内容等開示ガイドライン(特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項について) 13-2

法第13条の規定により作成する目論見書の記載に当たっては、有価証券届出書の記載事項のうち、「提出書類(有価証券届出書)」、「提出先(例えば「関東財務局長」)」、「事務連絡者氏名」、「連絡場所」及び「電話番号」については省略することができる。

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