更新日:2022年9月2日

特定有価証券企業内容等開示ガイドライン(特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項について) 24-1

当該有価証券が内国投資信託受益証券又は外国投資信託受益証券である場合における特定有価証券開示府令第25条第6項第2号に規定する「当該特定期間に係る貸借対照表及び損益計算書」とは、当該内国投資信託受益証券又は外国投資信託受益証券に係るファンドの貸借対照表及び損益計算書であることに留意する。

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