更新日:2022年9月2日
有価証券届出書の提出日以後、当該有価証券届出書による取得勧誘若しくは売付け勧誘等に係る第2項有価証券を所有することとなった者の人数が500名未満である場合又は当該有価証券届出書に係る有価証券の募集若しくは売出し若しくは発行を取り止めようとする場合には、当該有価証券届出書を提出した者は、遅滞なく、当該有価証券届出書を取り下げる旨を記載した「届出の取下げ願い」を関東財務局長に提出するものとする。この場合には、当該有価証券届出書及びその写しについて法第25条の規定による公衆縦覧を取り止めるものとする。