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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年02月03日
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4-2により届出の取下げ願いの提出があったときは、当該届出の取下げ願いの提出があった日に法第4条第6項に規定する通知書があったものとみなす。この場合において、発行され又は売り付けられた第2項有価証券は、法第24条第1項第3号に規定する有価証券には該当しないものとして取り扱う。