次の各号に掲げる有価証券の発行者が当該各号に定める者との間で契約(約款を除く。)を締結している場合には、特定有価証券開示府令第12条第1項第1号ハに規定する「主要なものとの間に締結した契約」に該当することとなるので留意する。- ① 外国投資信託受益証券受託会社、投資運用会社(投資運用業のうち法第2条第8項第14号に掲げる行為を行う金融商品取引業者をいう。)又は投資顧問会社(投資運用業のうち法第2条第8項第12号ロに掲げる行為又は投資助言・代理業を行う金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、管理事務代行会社、本邦における代行金融商品取引業者
- ② 外国投資証券資産運用会社(投資運用業のうち法第2条第8項第12号イに掲げる行為を行う金融商品取引業者をいう。)又は投資顧問会社、資産保管会社(有価証券等管理業務を行う金融商品取引業者をいう。)、一般事務受託者、外国投資法人債管理者又は外国投資法人債の管理会社、本邦における代行金融商品取引業者
- ③ 外国貸付債権信託受益証券信託財産たる貸付債権の原保有者、貸付債権の回収など信託財産の管理を行う者、受託者、当該有価証券の信用補完を行っている者、本邦における募集・売出しについての引受金融商品取引業者
- ④ 資産流動化証券原保有者、管理資産の管理を行う者、管理資産の回収等の管理を行う者、当該有価証券に信用補完等を行っている者、本邦における募集・売出しについての引受金融商品取引業者、社債管理者(社債管理補助者を含む。⑥において同じ。)又は社債の管理会社
- ⑤ 信託受益証券又は信託受益権のうち外国貸付債券信託受益証券の性質を有するもの受託者、信託財産に信用補完等を行っている者、貸付債権の回収の委託を受けた者
- ⑥ 信託社債券受託者、信託財産の原保有者、信託財産の管理を行う者、信託財産の回収等の管理を行う者、本邦における募集・売出しについての引受金融商品取引業者、社債管理者又は社債の管理会社
- ⑦ 信託受益証券又は信託受益権受託者、信託財産の原保有者、信託財産の管理を行う者、信託財産の回収等の管理を行う者、本邦における募集・売出しについての引受金融商品取引業者