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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年02月03日
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法第4条第1項、第2項又は第3項の規定による追加型の投資信託証券の募集に係る届出に関し、次に掲げるすべての要件に該当する場合には、法第8条第3項の規定により、当該届出に係る有価証券届出書の提出日(以下8-1において「届出書提出日」という。)の翌日にその効力を生じさせるものとする。ただし、当該取扱いが適当でないと認められる場合は、この限りでない。① 届出書提出日前1年の応答日(以下8-1において「応答日」という。)において当該投資信託証券の募集に係る有価証券届出書を既に提出しており、届出書提出日まで継続して募集を行っていること。② 届出書提出日までに当該投資信託証券に係る有価証券報告書を提出していること。③ 応答日以後届出書提出日までの間において適正に継続開示義務を履行していること。