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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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相続又は遺贈により財産を取得した者が第1条の3第1項第1号又は第2号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。
〔通達11の2-9〕