更新日:2022年9月2日

相続税法 第12条 相続税の非課税財産

次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。

〔通達34-1〕

  • 一 皇室経済法昭和22年法律第4号第7条皇位に伴う由緒ある物の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
  • 二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの

    〔通達12-1~〕

  • 三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

    令2

  • 四 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利

    令2の2

  • 五 相続人の取得した第3条第1項第1号に掲げる保険金前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分

    〔通達63-1〕

    • イ 第3条第1項第1号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が500万円に当該被相続人の第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。以下である場合当該相続人の取得した保険金の金額
    • ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
  • 六 相続人の取得した第3条第1項第2号に掲げる給与以下この号において「退職手当金等」という。については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
    • イ 第3条第1項第2号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が500万円に当該被相続人の第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。以下である場合当該相続人の取得した退職手当金等の金額
    • ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合 当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信