更新日:2022年9月2日

相続税法 第15条 遺産に係る基礎控除

相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18条まで及び第19条の2において同じ。の合計額から、3,000万円と600万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額以下「遺産に係る基礎控除額」という。を控除する。

〔通達15-1~〕〔通達19の3-4〕〔通達63-1~〕

2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人の数当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。とする。

〔通達12-9〕〔通達16-1〕

  • 一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 1人
  • 二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合 2人

3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。

  • 一 民法第817条の2第1項特別養子縁組の成立に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者

    令3の2

  • 二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第5編第2章の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人となつたその者の直系卑属

相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18条まで及び第19条の2において同じ。の合計額から、3,000万円と600万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額以下「遺産に係る基礎控除額」という。を控除する。

〔通達15-1~〕〔通達19の3-4〕〔通達63-1~〕

2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人の数当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。とする。

〔通達12-9〕〔通達16-1〕

  • 一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 1人
  • 二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合 2人

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