更新日:2022年9月2日

相続税法 第16条 相続税の総額

相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した残額を当該被相続人の前条第2項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第900条法定相続分及び第901条代襲相続人の相続分の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額当該相続人が、1人である場合又はない場合には、当該控除した残額につきそれぞれその金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。

〔通達16-1~〕〔通達63-1〕

1,000万円以下の金額 100分の10
1,000万円を超え3,000万円以下の金額 100分の15
3,000万円を超え5,000万円以下の金額 100分の20
5,000万円を超え1億円以下の金額 100分の30
1億円を超え2億円以下の金額 100分の40
2億円を超え3億円以下の金額 100分の45
3億円を超え6億円以下の金額 100分の50
6億円を超える金額 100分の55
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