更新日:2022年9月2日

相続税法 第19条の3 未成年者控除

相続又は遺贈により財産を取得した者第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人に該当し、かつ、18歳未満の者である場合においては、その者については、第15条から前条までの規定により算出した金額から10万円にその者が18歳に達するまでの年数当該年数が1年未満であるとき、又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とする。を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

〔通達19の3-1~〕

2 前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第15条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の価額について第15条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。

令4の3

3 第1項の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に前2項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第1項の規定による控除を受けることができる金額2回以上これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に同項の規定による控除を受けることができる金額に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限る。

〔通達19の4-4〕

相続又は遺贈により財産を取得した者第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人に該当し、かつ、18歳未満の者である場合においては、その者については、第15条から前条までの規定により算出した金額から10万円にその者が18歳に達するまでの年数当該年数が1年未満であるとき、又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とする。を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

〔通達19の3-1~〕

2 前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第15条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の価額について第15条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。

令4の3

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