更新日:2022年9月2日

相続税法 第19条の4 障害者控除

相続又は遺贈により財産を取得した者第1条の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定により算出した金額から10万円その者が特別障害者である場合には、20万円にその者が85歳に達するまでの年数当該年数が1年未満であるとき、又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とする。を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

〔通達19の4-4〕

2 前項に規定する障害者とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいい、同項に規定する特別障害者とは、同項の障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。

令4の4①②]

3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条」とあるのは、「第19条の3」と読み替えるものとする。

令4の4③④]

相続又は遺贈により財産を取得した者第1条の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前条までの規定により算出した金額から10万円その者が特別障害者である場合には、20万円にその者が85歳に達するまでの年数当該年数が1年未満であるとき、又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とする。を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

〔通達19の4-4〕

2 前項に規定する障害者とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいい、同項に規定する特別障害者とは、同項の障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。

令4の4①②]

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