更新日:2022年9月2日

相続税法 第21条の13 相続時精算課税に係る贈与税の税率

相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、第21条の10の規定により計算された贈与税の課税価格前条第1項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除後の金額にそれぞれ100分の20の税率を乗じて計算した金額とする。

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