-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
括弧を隠す 括弧色分け
相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、第21条の10の規定により計算された贈与税の課税価格(前条第1項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除後の金額)にそれぞれ100分の20の税率を乗じて計算した金額とする。