更新日:2022年9月2日

相続税法 第21条の17 相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等

特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、当該相続時精算課税適用者の相続人包括受遺者を含む。以下この条及び次条において同じ。は、当該相続時精算課税適用者が有していたこの節の規定の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。ただし、当該相続人のうちに当該特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者は、当該納税に係る権利又は義務については、これを承継しない。

2 前項本文の場合において、相続時精算課税適用者の相続人が限定承認をしたときは、当該相続人は、相続により取得した財産当該相続時精算課税適用者からの遺贈又は贈与により取得した財産を含む。の限度においてのみ同項の納税に係る権利又は義務を承継する。

3 国税通則法第5条第2項及び第3項相続による国税の納付義務の承継の規定は、この条の規定により相続時精算課税適用者の相続人が有することとなる第1項の納税に係る権利又は義務について、準用する。

4 前3項の規定は、第1項の権利又は義務を承継した者が死亡した場合について、準用する。

特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、当該相続時精算課税適用者の相続人包括受遺者を含む。以下この条及び次条において同じ。は、当該相続時精算課税適用者が有していたこの節の規定の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。ただし、当該相続人のうちに当該特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者は、当該納税に係る権利又は義務については、これを承継しない。

2 前項本文の場合において、相続時精算課税適用者の相続人が限定承認をしたときは、当該相続人は、相続により取得した財産当該相続時精算課税適用者からの遺贈又は贈与により取得した財産を含む。の限度においてのみ同項の納税に係る権利又は義務を承継する。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信