更新日:2022年9月2日

相続税法 第21条の3 贈与税の非課税財産

次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。

〔通達34-1〕

  • 二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
  • 三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

    令4の5

  • 四 所得税法第78条第3項寄附金控除に規定する特定公益信託以下この号において「特定公益信託」という。で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
  • 五 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利

    令2の2

  • 六 公職選挙法昭和25年法律第100号の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第189条選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出の規定による報告がなされたもの
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