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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
〔通達23-1〕