更新日:2022年9月2日
地上権(借地借家法(平成3年法律第90号)に規定する借地権又は民法第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下同じ。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。
残存期間が10年以下のもの |
100分の5 |
残存期間が10年を超え15年以下のもの |
100分の10 |
残存期間が15年を超え20年以下のもの |
100分の20 |
残存期間が20年を超え25年以下のもの |
100分の30 |
残存期間が25年を超え30年以下のもの及び地上権で存続期間の定めのないもの |
100分の40 |
残存期間が30年を超え35年以下のもの |
100分の50 |
残存期間が35年を超え40年以下のもの |
100分の60 |
残存期間が40年を超え45年以下のもの |
100分の70 |
残存期間が45年を超え50年以下のもの |
100分の80 |
残存期間が50年を超えるもの |
100分の90 |