更新日:2022年9月2日

相続税法 第23条 地上権及び永小作権の評価

地上権借地借家法平成3年法律第90号に規定する借地権又は民法第269条の2第1項地下又は空間を目的とする地上権の地上権に該当するものを除く。以下同じ。及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。

残存期間が10年以下のもの
100分の5
残存期間が10年を超え15年以下のもの
100分の10
残存期間が15年を超え20年以下のもの
100分の20
残存期間が20年を超え25年以下のもの
100分の30
残存期間が25年を超え30年以下のもの及び地上権で存続期間の定めのないもの
100分の40
残存期間が30年を超え35年以下のもの
100分の50
残存期間が35年を超え40年以下のもの
100分の60
残存期間が40年を超え45年以下のもの
100分の70
残存期間が45年を超え50年以下のもの
100分の80
残存期間が50年を超えるもの
100分の90
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