更新日:2022年9月2日

相続税法 第26条 立木の評価

相続又は遺贈包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に100分の85の割合を乗じて算出した金額による。

〔通達26の2-1〕

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信