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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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第27条第1項の規定による申告書の提出期限後において第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。
〔通達30-1〕