更新日:2022年9月2日
税務署長は、
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2 前項の規定により延納の許可をする場合において、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額(課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が10分の5以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額(以下「不動産等に係る延納相続税額」という。)とその他の部分の税額(以下「動産等に係る延納相続税額」という。)とに区分し、これらの税額をそれぞれの延納期間に相当する年数で除して計算した金額)とする。
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3 税務署長は、
4 税務署長は、第1項又は前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納税額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その延納税額が100万円以下で、かつ、その延納期間が3年以下である場合は、この限りでない。
税務署長は、第33条又は国税通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、5年以内(相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額の合計額(以下「課税相続財産の価額」という。)のうちに不動産、立木その他政令で定める財産の価額の合計額(以下「不動産等の価額」という。)が占める割合が10分の5以上であるときは、不動産等の価額に対応する相続税額として政令で定める部分の税額については15年以内とし、その他の部分の相続税額については10年以内とする。)の年賦延納の許可をすることができる。この場合において、延納税額が50万円(課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が10分の5以上である場合には、150万円)未満であるときは、当該延納の許可をすることができる期間は、延納税額を10万円で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とする。)に相当する年数を超えることができない。
[令13、令13の2①③]〔通達38-1~〕〔通達39-5〕
2 前項の規定により延納の許可をする場合において、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額(課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が10分の5以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額(以下「不動産等に係る延納相続税額」という。)とその他の部分の税額(以下「動産等に係る延納相続税額」という。)とに区分し、これらの税額をそれぞれの延納期間に相当する年数で除して計算した金額)とする。
[令13の2②~④]
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