更新日:2022年9月2日

相続税法 第4条 遺贈により取得したものとみなす場合

民法第958条の3第1項特別縁故者に対する相続財産の分与の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。

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