更新日:2022年9月2日

相続税法 第40条 延納申請に係る徴収猶予等

税務署長は、前条第1項同条第29項において準用する場合を含む。の規定による申請書の提出があつた場合において相当の事由があると認めるときは、相続税又は贈与税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

〔通達51-6〕

2 税務署長は、延納の許可を受けた者が延納税額当該延納税額に係る利子税又は延滞税に相当する額を含む。の滞納その他延納の条件に違反したとき、その者が当該延納税額に係る担保につき国税通則法第51条第1項担保の変更等の規定による命令に応じなかつたとき、当該延納税額に係る担保物につき国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第12号定義に規定する強制換価手続が開始されたとき又は当該延納の許可を受けた者が死亡し、その相続人が限定承認をしたときは、その許可を取り消すことができる。この場合においては、当該強制換価手続が開始されたとき及び限定承認をしたときを除き、あらかじめその者の弁明を聴かなければならない。

〔通達40-1〕

3 税務署長は、前項の規定により延納の許可を取り消した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを納税義務者に通知する。

税務署長は、前条第1項同条第29項において準用する場合を含む。の規定による申請書の提出があつた場合において相当の事由があると認めるときは、相続税又は贈与税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

〔通達51-6〕

2 税務署長は、延納の許可を受けた者が延納税額当該延納税額に係る利子税又は延滞税に相当する額を含む。の滞納その他延納の条件に違反したとき、その者が当該延納税額に係る担保につき国税通則法第51条第1項担保の変更等の規定による命令に応じなかつたとき、当該延納税額に係る担保物につき国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第12号定義に規定する強制換価手続が開始されたとき又は当該延納の許可を受けた者が死亡し、その相続人が限定承認をしたときは、その許可を取り消すことができる。この場合においては、当該強制換価手続が開始されたとき及び限定承認をしたときを除き、あらかじめその者の弁明を聴かなければならない。

〔通達40-1〕

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信