税務署長は、納税義務者について第33条又は国税通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。
この場合において、物納に充てる財産(以下「物納財産」という。)の性質、形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、当該政令で定める額を超えて物納の許可をすることができる。
〔通達41-2~〕
2 前項の規定による物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産(当該財産により取得した財産を含み、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を除く。)でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの(管理又は処分をするのに不適格なものとして政令で定めるもの(第45条第1項において「管理処分不適格財産」という。)を除く。)とする。
〔通達43-6〕
- 二 次に掲げる有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるもの及び登録国債を含む。)
- ロ 社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く。)
- ハ 株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。)
- ニ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第4項(定義)に規定する証券投資信託の受益証券
- ホ 貸付信託法(昭和27年法律第195号)第2条第1項(定義)に規定する貸付信託の受益証券
- ヘ 金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第5項において同じ。)に上場されている有価証券で次に掲げるもの
- (1) 新株予約権証券
- (2) 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託(ニに規定する証券投資信託を除く。)の受益証券
- (3) 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第15項に規定する投資証券(トにおいて「投資証券」という。)
- (4) 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第13項(定義)に規定する特定目的信託の受益証券
- (5) 信託法第185条第3項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託の受益証券
- ト 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人(その規約に同条第16項に規定する投資主の請求により投資口(同条第14項に規定する投資口をいう。)の払戻しをする旨が定められているものに限る。)の投資証券で財務省令で定めるもの
3 前項第2号ロに規定する短期社債等とは、次に掲げるものをいう。- 一 社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債
- 二 投資信託及び投資法人に関する法律第139条の12第1項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
- 三 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項(短期債の発行)に規定する短期債
- 四 保険業法第61条の10第1項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
- 五 資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債
- 六 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
4 第2項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産(物納財産ではあるが他の財産に対して物納の順位が後れるものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び第45条第1項において同じ。)を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、それぞれ第2項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産に該当しないもので納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。
5 第2項第2号ロからホまでに掲げる財産(金融商品取引所に上場されているものその他の換価の容易なものとして財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)又は第2項第3号に掲げる財産を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、同項第2号ロからホまでに掲げる財産については同項第1号に掲げる財産及び同項第2号に掲げる財産のうち換価の容易なものとして財務省令で定めるもの、同項第3号に掲げる財産については同項第1号及び第2号に掲げる財産で、納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。
税務署長は、納税義務者について第33条又は国税通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。
この場合において、物納に充てる財産(以下「物納財産」という。)の性質、形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、当該政令で定める額を超えて物納の許可をすることができる。
〔通達41-2~〕
2 前項の規定による物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産(当該財産により取得した財産を含み、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を除く。)でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの(管理又は処分をするのに不適格なものとして政令で定めるもの(第45条第1項において「管理処分不適格財産」という。)を除く。)とする。
〔通達43-6〕
- 二 次に掲げる有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるもの及び登録国債を含む。)
- ロ 社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く。)
- ハ 株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。)
- ニ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第4項(定義)に規定する証券投資信託の受益証券
- ホ 貸付信託法(昭和27年法律第195号)第2条第1項(定義)に規定する貸付信託の受益証券
- ヘ 金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第5項において同じ。)に上場されている有価証券で次に掲げるもの
- (1) 新株予約権証券
- (2) 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託(ニに規定する証券投資信託を除く。)の受益証券
- (3) 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第15項に規定する投資証券(トにおいて「投資証券」という。)
- (4) 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第13項(定義)に規定する特定目的信託の受益証券
- (5) 信託法第185条第3項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託の受益証券
- ト 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人(その規約に同条第16項に規定する投資主の請求により投資口(同条第14項に規定する投資口をいう。)の払戻しをする旨が定められているものに限る。)の投資証券で財務省令で定めるもの
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