※第50条第2項第2号の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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第30条の規定による期限後申告書若しくは第31条第1項若しくは第4項の規定による修正申告書の提出又は第35条第3項から第5項までの規定による更正若しくは決定があつた場合におけるこれらの申告書の提出又は当該更正若しくは決定により納付すべき相続税又は贈与税の徴収を目的とする国の権利については、これらの申告書の提出又は当該更正若しくは決定があつた日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2 第31条第2項の規定による修正申告書及び第35条第1項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。- 一 当該修正申告書で第31条第2項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。
- 二 当該修正申告書で第31条第2項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「相続税法第31条第2項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第27条若しくは第29条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「相続税法第31条第2項の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第4項第2号(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第27条若しくは第29条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書」とする。
- 三 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条(無申告加算税)の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正(第31条第1項に規定する決定を受けた場合における当該修正申告書及び更正を除く。)には、適用しない。
※第50条第2項第2号の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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第30条の規定による期限後申告書若しくは第31条第1項若しくは第4項の規定による修正申告書の提出又は第35条第3項から第5項までの規定による更正若しくは決定があつた場合におけるこれらの申告書の提出又は当該更正若しくは決定により納付すべき相続税又は贈与税の徴収を目的とする国の権利については、これらの申告書の提出又は当該更正若しくは決定があつた日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
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