延納の許可があつた場合における相続税及び贈与税に係る延滞税については、その相続税額又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものとその他のものとに区分し、さらに当該延納の許可を受けたものを各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。この場合においては、当該延納の許可を受けた税額のうちに同法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべきものがあるときは、当該納付すべき税額に係る延滞税のうち第33条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間に対応するものとその他のものとに区分し、さらに当該その他のものについては各分納税額ごとに区分するものとする。
2 次の各号に掲げる相続税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法第60条第2項(延滞税)の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
〔通達51-3~〕
- 一 相続又は遺贈により財産を取得した者が、次に掲げる事由による期限後申告書又は修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額 第33条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間
- イ 期限内申告書の提出期限後に、その被相続人から相続又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。次号イにおいて同じ。)により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていなかつたものがあることを知つたこと。
- ロ 期限内申告書の提出期限後に支給が確定した第3条第1項第2号に掲げる給与の支給を受けたこと。
- ハ 第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたこと。
- 二 相続又は遺贈により財産を取得した者について、次に掲げる事由により更正又は決定があつた場合における当該更正又は決定により納付すべき相続税額 第33条の規定による納期限の翌日から当該更正又は決定に係る国税通則法第28条第1項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日(ハに掲げる事由による更正又は決定の場合にあつては、これらの通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して4月を経過する日とのいずれか早い日。第52条第1項第1号及び第53条第1項において同じ。)までの期間
- イ その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていないものがあつたこと。
- ロ 期限内申告書の提出期限後に支給が確定した第3条第1項第2号に掲げる給与の支給を受けたこと。
- ハ 第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたこと。
- 三 第39条第22項の規定の適用を受けた同条第1項の延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額 同条第22項第1号の規定により読み替えて適用する同条第8項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第22項第2号に規定する政令で定める期間
- 四 第42条第28項の規定の適用を受けた同条第1項の物納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額 同条第28項第1号の規定により読み替えて適用する同条第6項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第28項第2号に規定する政令で定める期間
3 次の各号に掲げる贈与税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法第60条第2項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。- 一 第21条の2第4項の規定の適用を受けていた者が、第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため期限後申告書又は修正申告書を提出したことにより納付すべき贈与税額 第33条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間
- 二 第21条の2第4項の規定の適用を受けていた者について、第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため更正又は決定があつた場合における当該更正又は決定により納付すべき贈与税額 第33条の規定による納期限の翌日から当該更正又は決定に係る国税通則法第28条第1項に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して4月を経過する日とのいずれか早い日までの期間
- 三 第39条第29項において準用する同条第22項の規定の適用を受けた同条第1項の延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る贈与税額 同条第29項において準用する同条第22項第1号の規定により読み替えて適用する同条第8項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第22項第2号に規定する政令で定める期間
4 国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額又は贈与税額につき延納の許可を受けた者は、当該延納税額に係る延滞税で第33条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間に対応するものを、当該延納に係る第1回に納付すべき分納税額に併せて納付しなければならない。
延納の許可があつた場合における相続税及び贈与税に係る延滞税については、その相続税額又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものとその他のものとに区分し、さらに当該延納の許可を受けたものを各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。この場合においては、当該延納の許可を受けた税額のうちに同法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべきものがあるときは、当該納付すべき税額に係る延滞税のうち第33条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間に対応するものとその他のものとに区分し、さらに当該その他のものについては各分納税額ごとに区分するものとする。
2 次の各号に掲げる相続税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法第60条第2項(延滞税)の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
〔通達51-3~〕
- 一 相続又は遺贈により財産を取得した者が、次に掲げる事由による期限後申告書又は修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額 第33条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間
- イ 期限内申告書の提出期限後に、その被相続人から相続又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。次号イにおいて同じ。)により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていなかつたものがあることを知つたこと。
- ロ 期限内申告書の提出期限後に支給が確定した第3条第1項第2号に掲げる給与の支給を受けたこと。
- ハ 第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたこと。
- 二 相続又は遺贈により財産を取得した者について、次に掲げる事由により更正又は決定があつた場合における当該更正又は決定により納付すべき相続税額 第33条の規定による納期限の翌日から当該更正又は決定に係る国税通則法第28条第1項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日(ハに掲げる事由による更正又は決定の場合にあつては、これらの通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して4月を経過する日とのいずれか早い日。第52条第1項第1号及び第53条第1項において同じ。)までの期間
- イ その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていないものがあつたこと。
- ロ 期限内申告書の提出期限後に支給が確定した第3条第1項第2号に掲げる給与の支給を受けたこと。
- ハ 第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由が生じたこと。
- 三 第39条第22項の規定の適用を受けた同条第1項の延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額 同条第22項第1号の規定により読み替えて適用する同条第8項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第22項第2号に規定する政令で定める期間
- 四 第42条第28項の規定の適用を受けた同条第1項の物納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額 同条第28項第1号の規定により読み替えて適用する同条第6項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第28項第2号に規定する政令で定める期間
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