第42条第2項(第45条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による物納の許可を受けた者は、当該物納に係る相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(第51条第2項第1号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書又は修正申告書を提出した日とし、同項第2号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日とする。次項において同じ。)の翌日から第43条第2項(第45条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付があつたものとされた日までの期間(第42条第28項第1号の規定により読み替えて適用する同条第6項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第28項第2号に規定する政令で定める期間(以下この条において「災害等延長期間等」という。)を除く。)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
2 前項の場合において、同項に規定する納期限又は納付すべき日の翌日(第42条第4項の物納手続関係書類提出期限延長届出書(第45条第2項において準用する第42条第4項の物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出があつた場合には、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書。以下この項において「最終物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)の提出があつた場合には、当該最終物納手続関係書類提出期限延長届出書に係る物納手続関係書類の提出期限の翌日)から第43条第2項の規定により納付があつたものとされた日までの期間(物納手続関係書類の訂正又は提出を行う期間その他の期間として政令で定める期間を除く。)に対応する部分の利子税は、納付することを要しない。
3 第46条第3項の規定による物納の撤回の承認を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、その物納の撤回に係る相続税額の納付に併せて、次の各号に掲げる相続税額の区分に応じ、当該各号に定める期間(災害等延長期間等を除く。)につき、次項で定めるところにより計算した金額に相当する利子税を納付しなければならない。- 一 第46条第10項の規定による通知に係る相続税額 当該相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間
- 二 第47条第3項の規定による延納の許可を受けた相続税額 イ及びロに掲げる期間
- イ 第47条第3項の規定による延納の許可を受けた相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間
- ロ 第47条第3項の規定による延納の許可を受けた日の翌日から当該延納の許可を受けた相続税額の延納期限(当該期限前に当該相続税額の全部の納付があつた場合には、その納付の日)までの期間
4 前項に規定する金額は、次の各号に掲げる期間(災害等延長期間等を除く。)の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。- 一 前項第1号に定める期間 同号に掲げる相続税額を基礎とし、当該相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて算出した金額
- 二 前項第2号に定める期間 イ又はロに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額
- イ 前項第2号イに掲げる期間 第47条第3項の規定による延納の許可を受けた相続税額を基礎とし、当該相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて算出した金額
- ロ 前項第2号ロに掲げる期間 前条第1項第1号中「又は贈与税額の第33条又は国税通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(第51条第2項第1号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書又は修正申告書を提出した日とし、同項第2号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日とする。第4項において同じ。)」とあるのは、「に係る第47条第3項の規定による延納の許可を受けた日」として、同条の規定に準じて算出した金額
5 第3項の場合において、第43条第2項(第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定により相続税の納付があつたものとされた日後に当該相続税に係る物納の撤回の承認があつたときは、同日の翌日からその物納の撤回の承認があつた日までの期間に対応する部分の利子税は、納付することを要しないものとし、当該承認に係る不動産につき当該期間内に国が取得すべき賃貸料その他の使用料は、返還することを要しないものとする。
6 相続又は遺贈により財産を取得した者について、第42条第2項の規定による物納の申請の却下があつた場合(当該物納に係る相続税について第44条第2項において準用する第39条第1項の規定による延納の申請をした場合を除く。)又は第42条第10項(第45条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる場合には、当該取得した者は、当該申請の却下又は取下げに係る相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から第42条第2項の規定による当該物納の申請の却下があつた日又は同条第10項の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる日(第45条第2項において準用する第42条第2項又は第10項の規定の適用がある場合には、これらの規定による却下があつた日又は取り下げたものとみなされる日)までの期間(災害等延長期間等を除く。)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
7 第48条第2項(第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可の取消しを受けた者は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該取消しに係る相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日(第48条の2第6項において準用する第48条第2項の規定により物納の許可の取消しがあつた場合には、第48条の2第6項において準用する第43条第2項の規定により納付があつたものとされた日)の翌日から当該取消しのあつた日までの期間(災害等延長期間等を除く。以下この項において同じ。)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。この場合において、当該取消しに係る物納財産につき当該物納財産に係る第43条第2項(第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定により納付があつたものとされた日の翌日から当該取消しのあつた日までの期間内に国が取得した、又は取得すべき賃貸料その他の利益に相当する金額(国が当該物納財産につき有益費を支出した場合には、当該有益費の額に相当する金額を控除した金額)を返還するものとする。
8 前各項に定めるもののほか、物納の許可、却下、取下げ、撤回又は取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
第42条第2項(第45条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による物納の許可を受けた者は、当該物納に係る相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(第51条第2項第1号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書又は修正申告書を提出した日とし、同項第2号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日とする。次項において同じ。)の翌日から第43条第2項(第45条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付があつたものとされた日までの期間(第42条第28項第1号の規定により読み替えて適用する同条第6項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第28項第2号に規定する政令で定める期間(以下この条において「災害等延長期間等」という。)を除く。)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
2 前項の場合において、同項に規定する納期限又は納付すべき日の翌日(第42条第4項の物納手続関係書類提出期限延長届出書(第45条第2項において準用する第42条第4項の物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出があつた場合には、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書。以下この項において「最終物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)の提出があつた場合には、当該最終物納手続関係書類提出期限延長届出書に係る物納手続関係書類の提出期限の翌日)から第43条第2項の規定により納付があつたものとされた日までの期間(物納手続関係書類の訂正又は提出を行う期間その他の期間として政令で定める期間を除く。)に対応する部分の利子税は、納付することを要しない。
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