更新日:2022年9月2日

相続税法 第58条 市町村長等の通知

※第58条(見出しを含む。)の改正規定は、令和6年3月1日又は戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

2 前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法昭和22年法律第67号第2条第9項第1号法定受託事務に規定する第1号法定受託事務とする。

※第58条(見出しを含む。)の改正規定は、令和6年3月1日又は戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

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