更新日:2022年9月2日

相続税法 第62条 納税地

相続税及び贈与税は、第1条の3第1項第1号、第3号若しくは第5号又は第1条の4第1項第1号若しくは第3号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地この法律の施行地に住所を有しないこととなつた場合には、居所地をもつて、その納税地とする。

2 第1条の3第1項第2号若しくは第4号又は第1条の4第1項第2号若しくは第4号の規定に該当する者及び第1条の3第1項第1号、第3号若しくは第5号又は第1条の4第1項第1号若しくは第3号の規定に該当する者でこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるものは、納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。その申告がないときは、国税庁長官がその納税地を指定し、これを通知する。

3 納税義務者が死亡した場合においては、その者に係る相続税又は贈与税第27条第2項第28条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。の規定に該当する場合の相続税又は贈与税を含む。については、その死亡した者の死亡当時の納税地をもつて、その納税地とする。

相続税及び贈与税は、第1条の3第1項第1号、第3号若しくは第5号又は第1条の4第1項第1号若しくは第3号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地この法律の施行地に住所を有しないこととなつた場合には、居所地をもつて、その納税地とする。

2 第1条の3第1項第2号若しくは第4号又は第1条の4第1項第2号若しくは第4号の規定に該当する者及び第1条の3第1項第1号、第3号若しくは第5号又は第1条の4第1項第1号若しくは第3号の規定に該当する者でこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるものは、納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。その申告がないときは、国税庁長官がその納税地を指定し、これを通知する。

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