同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。
[令31]
2 前項の規定は、同族会社等の行為又は計算につき、法人税法第132条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは所得税法第157条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成3年法律第69号)第32条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における当該同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定について準用する。
3 前2項の「同族会社等」とは、法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号に掲げる法人をいう。
4 合併、分割、現物出資若しくは法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配若しくは同条第12号の16に規定する株式交換等若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合においては当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の株主若しくは社員又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。
5 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者又は第9条の2第1項に規定する受益者等について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。- 一 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の2(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定により、各法人課税信託の同条第1項に規定する信託資産等及び同項に規定する固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなす。
- 二 法人税法第4条の3(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定を準用する。
- 三 前2号に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は第9条の2第1項に規定する受益者等についての前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。
[令31]
2 前項の規定は、同族会社等の行為又は計算につき、法人税法第132条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは所得税法第157条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成3年法律第69号)第32条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における当該同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定について準用する。
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