更新日:2022年9月2日

相続税法 第66条の2 特定の一般社団法人等に対する課税

一般社団法人等の理事である者当該一般社団法人等の理事でなくなつた日から5年を経過していない者を含む。が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者以下この条において「被相続人」という。の相続開始の時における当該特定一般社団法人等の純資産額その有する財産の価額の合計額からその有する債務の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額をいう。をその時における当該特定一般社団法人等の同族理事の数に一を加えた数当該被相続人と同時に死亡した者がある場合において、その死亡した者がその死亡の直前において同族理事である者又は当該特定一般社団法人等の理事でなくなつた日から5年を経過していない者であつて当該被相続人と政令で定める特殊の関係のあるものであるときは、その死亡した者の数を加えるものとする。で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものと、当該特定一般社団法人等は個人とそれぞれみなして、当該特定一般社団法人等に相続税を課する。

2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人被相続人の相続開始の時において公益社団法人又は公益財団法人、法人税法第2条第9号の2定義に規定する非営利型法人その他の政令で定める一般社団法人又は一般財団法人に該当するものを除く。をいう。
  • 二 同族理事 一般社団法人等の理事のうち、被相続人又はその配偶者、三親等内の親族その他の当該被相続人と政令で定める特殊の関係のある者をいう。
  • 三 特定一般社団法人等 一般社団法人等であつて次に掲げる要件のいずれかを満たすものをいう。
    • イ 被相続人の相続開始の直前における当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超えること。
    • ロ 被相続人の相続の開始前5年以内において当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。

3 第1項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合には、当該特定一般社団法人等の相続税の額については、政令で定めるところにより、前条第4項において準用する同条第1項又は第2項の規定により当該特定一般社団法人等に課された贈与税及び相続税の税額を控除する。

4 第1項の規定の適用がある場合における第1条の3の規定の適用については、同項の特定一般社団法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

5 第1項の規定の適用がある場合において、同項の特定一般社団法人等が被相続人に係る相続の開始前3年以内に当該被相続人から贈与により取得した財産の価額については、第19条第1項の規定は、適用しない。

6 第1項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合における第27条第1項の規定による申告書の提出期限その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

一般社団法人等の理事である者当該一般社団法人等の理事でなくなつた日から5年を経過していない者を含む。が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者以下この条において「被相続人」という。の相続開始の時における当該特定一般社団法人等の純資産額その有する財産の価額の合計額からその有する債務の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額をいう。をその時における当該特定一般社団法人等の同族理事の数に一を加えた数当該被相続人と同時に死亡した者がある場合において、その死亡した者がその死亡の直前において同族理事である者又は当該特定一般社団法人等の理事でなくなつた日から5年を経過していない者であつて当該被相続人と政令で定める特殊の関係のあるものであるときは、その死亡した者の数を加えるものとする。で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものと、当該特定一般社団法人等は個人とそれぞれみなして、当該特定一般社団法人等に相続税を課する。

2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人被相続人の相続開始の時において公益社団法人又は公益財団法人、法人税法第2条第9号の2定義に規定する非営利型法人その他の政令で定める一般社団法人又は一般財団法人に該当するものを除く。をいう。
  • 二 同族理事 一般社団法人等の理事のうち、被相続人又はその配偶者、三親等内の親族その他の当該被相続人と政令で定める特殊の関係のある者をいう。
  • 三 特定一般社団法人等 一般社団法人等であつて次に掲げる要件のいずれかを満たすものをいう。
    • イ 被相続人の相続開始の直前における当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超えること。
    • ロ 被相続人の相続の開始前5年以内において当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。

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