更新日:2022年9月2日

相続税法 第68条

偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の免れた相続税額又は贈与税額が1,000万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、1,000万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。

3 第1項に規定するもののほか、期限内申告書又は第31条第2項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 前項の免れた相続税額又は贈与税額が500万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、500万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。

偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の免れた相続税額又は贈与税額が1,000万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、1,000万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。

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