更新日:2022年9月2日

相続税法 第69条

正当な理由がなくて期限内申告書又は第31条第2項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

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