更新日:2022年9月2日

相続税法 第7条 贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合

著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈により取得したものとみなす。ただし、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。

〔通達7-1~〕〔通達55-2〕

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