更新日:2022年9月2日

相続税法 第9条の6 政令への委任

受益者等の有する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における第9条の2第1項の規定の適用、同条第5項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するか否かの判定その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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