更新日:2022年9月2日

相続税法施行令 第1条の14 貸付金債権の所在の基準となる債務者

法第10条第1項第7号に規定する債務者が2以上ある貸付金債権についての同号に規定する一の債務者は、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者があるときは、その者その者が2以上あるときは、いずれか一の者とし、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者がないときは、当該債務者とする。

〔通達10-3〕

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