法第3条第1項第2号及び第10条第1項第6号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる年金又は一時金に関する権利(これらに類するものを含む。)とする。
- 一 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第79条の4第1項(遺族に対する一時金)又は第89条第1項(公務遺族年金の受給権者)の規定により支給を受ける一時金又は年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下第3号までにおいて「一元化法」という。)附則第36条第3項(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化法第2条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(同号において「旧国共済法」という。)第88条第1項(遺族共済年金の受給権者)の規定により支給を受ける年金を含む。)
- 二 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第93条第1項(遺族に対する一時金)又は第103条第1項(公務遺族年金の受給権者)の規定により支給を受ける一時金又は年金(一元化法附則第60条第3項(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化法第3条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第99条第1項(遺族共済年金の受給権者)の規定により支給を受ける年金を含む。)
- 三 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する国家公務員共済組合法第79条の4第1項又は第89条第1項の規定により支給を受ける一時金又は年金(一元化法附則第78条第2項(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化法第4条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法第25条において準用する旧国共済法第88条第1項の規定により支給を受ける年金を含む。)
- 四 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第3条第1項(確定給付企業年金に係る規約)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金又は一時金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下第6号までにおいて「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第5条第1項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年厚生年金等改正法第2条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(次号において「旧確定給付企業年金法」という。)第115条第1項(移行後の厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする給付等の取扱い)に規定する年金たる給付又は一時金たる給付を含む。)
- 五 確定給付企業年金法第91条の19第3項(中途脱退者に係る措置)、第91条の20第3項(終了制度加入者等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、第91条の21第3項(終了制度加入者等である障害給付金の受給権者に係る措置)、第91条の22第5項(終了制度加入者等である遺族給付金の受給権者に係る措置)又は第91条の23第1項(企業型年金加入者であつた者に係る措置)の規定により企業年金連合会から支給を受ける一時金(平成25年厚生年金等改正法附則第63条第1項(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた旧確定給付企業年金法第91条の2第3項(中途脱退者に係る措置)、平成25年厚生年金等改正法附則第63条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧確定給付企業年金法第91条の3第3項(終了制度加入者等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、平成25年厚生年金等改正法附則第63条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧確定給付企業年金法第91条の4第3項(終了制度加入者等である障害給付金の受給権者に係る措置)又は平成25年厚生年金等改正法附則第63条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧確定給付企業年金法第91条の5第5項(終了制度加入者等である遺族給付金の受給権者に係る措置)の規定により存続連合会(平成25年厚生年金等改正法附則第3条第13号(定義)に規定する存続連合会をいう。次号において同じ。)から支給を受ける一時金を含む。)
- 六 平成25年厚生年金等改正法附則第42条第3項(基金中途脱退者に係る措置)、第43条第3項(解散基金加入員等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、第44条第3項(解散基金加入員等である障害給付金の受給権者に係る措置)、第45条第5項(解散基金加入員等である遺族給付金の受給権者に係る措置)、第46条第3項(確定給付企業年金中途脱退者に係る措置)、第47条第3項(終了制度加入者等である老齢給付金の受給権者等に係る措置)、第48条第3項(終了制度加入者等である障害給付金の受給権者に係る措置)、第49条第5項(終了制度加入者等である遺族給付金の受給権者に係る措置)又は第49条の2第1項(企業型年金加入者であつた者に係る措置)の規定により存続連合会から支給を受ける一時金
- 七 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第4条第3項(企業型年金規約)に規定する企業型年金規約又は同法第56条第3項(個人型年金規約)に規定する個人型年金規約に基づいて支給を受ける一時金
- 八 法人税法(昭和40年法律第34号)附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金
- 九 独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項(特定退職金共済団体)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に係る契約その他同項第1号に規定する退職金共済契約又はこれに類する契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金
- 十 独立行政法人中小企業基盤整備機構の締結した小規模企業共済法第2条第2項(定義)に規定する共済契約(前条第1項第3号ホに掲げるものを除く。)に基づいて支給を受ける一時金
- 十一 独立行政法人福祉医療機構の締結した社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第2条第9項(定義)に規定する退職手当共済契約に基づいて支給を受ける一時金