更新日:2022年9月2日

相続税法施行令 第10条 還付すべき税額の充当の順序等

法第33条の2第1項、第5項又は第6項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。

  • 一 法第33条の2第1項、第5項又は第6項の規定による還付を受けようとする者が相続若しくは遺贈により取得した財産又は法第19条若しくは第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る相続税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきものがあるときは、当該相続税に充当する。
  • 二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、法第19条又は第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与があつた年分の贈与税で未納のものがあるときは、当該未納の贈与税に充当する。
  • 三 前2号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。

2 前項第2号の充当をする場合において、充当することとされる贈与税のうちに国税通則法第2条第8号定義に規定する法定納期限法定納期限後に納付すべき税額が確定した贈与税にあつては、修正申告書若しくは期限後申告書の提出があつた時又は同法第28条第1項更正又は決定に規定する更正通知書若しくは決定通知書を発した時を異にするものがあるときは、当該法定納期限が最も早いものから順次還付すべき金額に達するまで充当する。

3 法第33条の2第1項に規定する贈与税の税額のうちに国税徴収法(昭和34年法律第147号)第153条第4項若しくは第5項滞納処分の停止の要件等の規定により納付する義務又は国税通則法第72条第1項国税の徴収権の消滅時効に規定する国税の徴収権が消滅した贈与税の税額がある場合の法第33条の2の規定の適用については、同条第1項中「税額とし、」とあるのは、「税額とし、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第153条第4項及び第5項(滞納処分の停止の要件等)の規定により納付する義務並びに国税通則法第72条第1項(国税の徴収権の消滅時効)に規定する国税の徴収権が消滅した贈与税の税額並びに」とする。

4 法第33条の2第7項第2号ロに規定する政令で定める理由は、国税通則法第58条第5項還付加算金に規定する政令で定める理由とする。

法第33条の2第1項、第5項又は第6項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。

  • 一 法第33条の2第1項、第5項又は第6項の規定による還付を受けようとする者が相続若しくは遺贈により取得した財産又は法第19条若しくは第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る相続税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきものがあるときは、当該相続税に充当する。
  • 二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、法第19条又は第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与があつた年分の贈与税で未納のものがあるときは、当該未納の贈与税に充当する。
  • 三 前2号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。

2 前項第2号の充当をする場合において、充当することとされる贈与税のうちに国税通則法第2条第8号定義に規定する法定納期限法定納期限後に納付すべき税額が確定した贈与税にあつては、修正申告書若しくは期限後申告書の提出があつた時又は同法第28条第1項更正又は決定に規定する更正通知書若しくは決定通知書を発した時を異にするものがあるときは、当該法定納期限が最も早いものから順次還付すべき金額に達するまで充当する。

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