更新日:2022年9月2日

相続税法施行令 第22条

税務署長は、その年の前年4月1日からその年3月31日までの間における相続税の物納の額物納の撤回の額を含む。以下第24条までにおいて同じ。について物納報告書を作成し、参照書類を添付し、その年4月15日までにこれを所轄国税局長に送付し、国税局長は、法第48条の3に規定する事務の引継ぎを受けて事務の処理をした当該期間における相続税の物納の額について、及び税務署長の物納報告書に基づき物納報告書を作成し、参照書類を添付し、同月20日までにこれを国税庁長官に送付し、国税庁長官は、国税局長の物納報告書に基づき物納報告書を作成し、参照書類を添付し、同月30日までにこれを財務大臣に送付しなければならない。

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