法第14条第2項に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなつた次に掲げる税額とする。ただし、相続人(法第3条第1項に規定する相続人をいい、包括受遺者を含む。以下同じ。)の責めに帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなつた延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額(地方税法の規定による督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の額を含む。)を含まないものとする。
- 二 被相続人が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に対する相続税額又は贈与税額
- 三 被相続人が有していた地価税法(平成3年法律第69号)第2条第1号(定義)に規定する土地等に対する地価税の額
- 四 被相続人が資産再評価法(昭和25年法律第110号)第3条(基準日)に規定する基準日において有していた資産につき同法第8条第1項(個人の減価償却資産の再評価)(同法第10条第1項(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)において準用する場合を含む。)若しくは第16条第1項から第3項まで(死亡の場合の再評価の承継)の規定により再評価を行い、又は同法第8条第2項(同法第10条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第9条(個人の減価償却資産以外の資産の再評価)の規定により再評価が行われたものとみなされた場合における当該再評価に係る再評価税額
- 五 被相続人が受けた登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定若しくは技能証明に係る登録免許税又は被相続人が受けた自動車検査証の交付若しくは返付若しくは軽自動車についての車両番号の指定に係る自動車重量税につき納税の告知を受けた税額
- 六 被相続人の行つた消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号(定義)に規定する資産の譲渡等(同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)若しくは同法第4条第1項(課税の対象)に規定する特定仕入れ又は当該被相続人の引き取る同法第2条第1項第10号に規定する外国貨物に係る消費税の額
- 七 被相続人が移出し、又は引き取る酒類、製造たばこ、揮発油、石油ガス税法(昭和40年法律第156号)に規定する課税石油ガス又は石油石炭税法(昭和53年法律第25号)に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の額
- 八 被相続人により航空機に積み込まれた航空機燃料に係る航空機燃料税の額
- 十 被相続人が負担すべきであつた地方税法第1条第1項第14号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)の額