更新日:2022年9月2日

相続税法施行令 第4条の4 障害者の範囲等

法第19条の4第2項に規定する精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  • 一 所得税法施行令第10条第1項第1号から第5号まで及び第7号障害者及び特別障害者の範囲に掲げる者
  • 二 所得税法施行令第10条第1項第6号に掲げる者のうち、その障害の程度が同項第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして同項第7号に規定する市町村長等の認定を受けている者

2 法第19条の4第2項に規定する精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  • 一 所得税法施行令第10条第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる者
  • 二 所得税法施行令第10条第1項第5号に掲げる者
  • 三 前項第2号に掲げる者のうち、その障害の程度が所得税法施行令第10条第2項第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして同条第1項第7号に規定する市町村長等の認定を受けている者

3 前条の規定は、法第19条の4第3項において準用する法第19条の3第2項の規定による控除を受けることができる扶養義務者が2人以上ある場合について準用する。この場合において、前条第2号中「法第19条の3第2項」とあるのは「法第19条の4第3項において準用する法第19条の3第2項」と、「第19条の2」とあるのは「第19条の3」と読み替えるものとする。

4 法第19条の4第3項において準用する法第19条の3第3項の規定を適用する場合において、法第19条の4第1項の規定に該当する一般障害者同項に規定する障害者のうち同項に規定する特別障害者以下この項において「特別障害者」という。以外の者をいう。以下この項において同じ。又は特別障害者が、これらの者又はこれらの者の扶養義務者について既に同条第1項又は同条第3項において準用する法第19条の3第2項の規定による控除を受けたことがあり、かつ、その控除を受けた時においてはそれぞれ一般障害者又は特別障害者に該当する者であつたときは、法第19条の4第3項において準用する法第19条の3第3項の規定により控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が次に掲げる金額の合計額に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限るものとする。

  • 一 当該相続遺贈を含む。次号において同じ。により財産を取得した一般障害者又は特別障害者につき法第19条の4第1項の規定により控除を受けることができる金額
  • 二 前号の一般障害者又は特別障害者につき、同号の相続の開始前に開始した相続法第19条の4の規定の適用に係るものに限る。以下この号において「前の相続」という。の時における特別障害者又は一般障害者の区分に応じ、当該前の相続開始の時から前号の相続開始の時までの期間に相当する年数を同条第1項に規定する85歳に達するまでの年数とみなして同項の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額前の相続が2回以上ある場合には、当該前の相続ごとに、当該前の相続開始の時から同条の規定の適用に係るその直後の相続開始の時までの期間に相当する年数を当該85歳に達するまでの年数とみなして同項の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額の合計額

法第19条の4第2項に規定する精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  • 二 所得税法施行令第10条第1項第6号に掲げる者のうち、その障害の程度が同項第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして同項第7号に規定する市町村長等の認定を受けている者

2 法第19条の4第2項に規定する精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  • 三 前項第2号に掲げる者のうち、その障害の程度が所得税法施行令第10条第2項第1号又は第3号に掲げる者に準ずるものとして同条第1項第7号に規定する市町村長等の認定を受けている者

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