更新日:2022年9月2日

相続税法施行令 第5条の3 相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序

法第21条の15第3項又は第21条の16第4項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、法第15条から第20条の2まで第19条の2を除く。の規定により算出した金額から控除する。

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