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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年08月06日
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法第27条第2項の規定により同項に規定するその者の相続人が行う同条第1項の申告書の提出は、当該申告書を提出しないで死亡した者の氏名及びその者の死亡の時における住所又は居所並びに当該死亡の年月日その他の財務省令で定める事項を記載してしなければならない。