更新日:2022年9月2日
相続税法施行令(昭和25年政令第71号。以下「施行令」という。)第1条の2第1項第3号ロ及び第2項第2号ロに規定する財務省令で定める要件は、これらの規定に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「漁業協同組合等」という。)が、その締結した生命共済又は傷害共済に係る契約により負う共済責任を共済水産業共同組合連合会(当該漁業協同組合等を会員とするものであつて、その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該漁業協同組合等が当該共済責任について負担部分を有しない場合に限る。)とする。