更新日:2022年9月2日

相続税法施行規則 第1条の4 受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税又は相続税の申告書に添付する明細書の記載事項

施行令第1条の10第9項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 各信託の信託財産の種類及び課税価格に算入すべき価額
  • 二 各信託の信託財産について法第21条の8の規定の適用がある場合には、同条の規定により控除すべき金額

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