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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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施行令第1条の10第9項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 各信託の信託財産の種類及び課税価格に算入すべき価額二 各信託の信託財産について法第21条の8の規定の適用がある場合には、同条の規定により控除すべき金額三 各信託に係る施行令第1条の10第8項に規定する信託財産責任負担債務の額