更新日:2022年9月2日

相続税法施行規則 第1条の5 特定贈与財産を贈与税の課税価格に算入する場合の記載事項等

施行令第4条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 当該贈与により取得した法第19条第2項に規定する居住用不動産以下この条において「居住用不動産」という。又は金銭の種類、数量、価額及び所在場所の明細並びにその取得の年月日
  • 二 当該居住用不動産又は金銭のうち贈与税の課税価格に算入する部分に係るこれらの財産の価額
  • 三 当該相続の開始の年の前年以前の各年分の贈与税につき法第21条の6第1項の規定の適用を受けていない旨
  • 四 その他参考となるべき事項
※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信