更新日:2022年9月2日

相続税法施行規則 第12条の3 配偶者の平均余命

施行令第5条の7第3項第1号に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命とする。

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